離婚の話し合いが長引き、生活費がもらえない。

別居が長引いて生活費が不安。

子どもに掛かるお金を分担したい。

夫婦でいる限り、収入が低い方の配偶者は、収入が高い方の配偶者に対し、生活費を支払うように求めることができます。

この、夫婦がお互いに生活費を分担する義務を婚姻費用分担といいます。

婚姻費用分担について話し合いをしましょう。

決まった内容は合意書の形で残します。

相手が守ってくれない可能性が高い場合には、「公正証書」も利用します。

「公正証書」を利用しておけば、約束が守られない場合、「強制執行」ができます。

まずはどのくらい支払ってもらえるのかから。

又は自分がどのくらい支払うべきなのか。

まずはお電話ください。

盛岡離婚相談センター

行政書士 若生徹也

080-9611-9591