離婚の話し合いが長引き、生活費がもらえない。
別居が長引いて生活費が不安。
子どもに掛かるお金を分担したい。
夫婦でいる限り、収入が低い方の配偶者は、収入が高い方の配偶者に対し、生活費を支払うように求めることができます。
この、夫婦がお互いに生活費を分担する義務を婚姻費用分担といいます。
婚姻費用分担について話し合いをしましょう。
決まった内容は合意書の形で残します。
相手が守ってくれない可能性が高い場合には、「公正証書」も利用します。
「公正証書」を利用しておけば、約束が守られない場合、「強制執行」ができます。
まずはどのくらい支払ってもらえるのかから。
又は自分がどのくらい支払うべきなのか。
まずはお電話ください。
盛岡離婚相談センター
行政書士 若生徹也
080-9611-9591