婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用のことをいいます。夫婦は、相互にこの費用を負担する義務があります(民法752条)。

親族一般にも扶養義務があり、これが自分の生活を犠牲にしない限度で親族の生活の扶助を行うもの(生活扶助義務)であるのに対し、夫婦の間の婚姻費用の分担義務は、自分の生活を保持するのと同程度の生活を相手にも保持させる義務(「生活保持義務」といいます。)であるとされています。

夫婦は、各自の資産、収入その他一切の事情を考慮して分担する(民法760条)とされていますが、基本的には、収入のみを使って、最高裁判所で公表している「算定表」を用いて金額を算出します。

収入のみを使うのは、一般的な夫婦では、双方の仕事による収入から婚姻費用が支出されているのが通常だからです。

婚姻費用の分担については、夫婦間で協議して決めるのが原則です。

当裁判所では、協議でまとまった内容を「協議書」としてまとめます。

夫婦間で協議がまとまらないときは、家庭裁判所の調停→審判の手続を利用することになります。

どのくらいの金額が妥当なのかのみのご相談も承ります。

盛岡離婚相談センター 080-9611-9591