婚姻後購入した住宅があり、住宅ローンの残高がある場合には、その処理をどうするのかを決める必要があります。
現在建物が共有で、その建物を夫単独所有にした上で夫が住み続けるパターンを考えてみます。
①まず、「妻の共有持分を夫に財産分与として譲渡し、そのとおり共有持分の移転登記をする」ことを約束します。もっとも債権者によっては、住宅ローンの支払が終わるまでは、移転登記ができない契約になっている場合があります。この場合は、住宅ローン完済後に登記をすることを約束します。
②問題は住宅ローンです。住宅ローンが連帯債務となっている場合、ローン会社が同意してくれないと妻が債務を免れることはできません。妻も住宅ローンを支払い続ける義務が残ります。そこで、例えば今後夫が住宅ローンを支払っていくのであれば、「夫が今後も住宅ローンの残債務と固定資産税などの税金を支払っていくよ」ということを約束します。その上で、連帯債務の求償割合(債権者に支払った人が、他の債務者に負担分について請求すること)を決めます。夫が支払って、しかももう夫単独所有になっているのであれば、妻の負担割合をゼロとすることが考えられます。約束の仕方としては、「債務の求償に対する負担割合を夫が全部とする(妻はゼロ)」という約束の仕方になります。
住宅ローンの処理にはいろいろなパターンがあります。
迷ったらお気軽にご相談を。
盛岡離婚相談センター
080-9611-9591