離婚の種類は①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の3種類。それぞれの特徴も説明します。
離婚の仕方は、次の3通りです。
① 協議離婚 ② 調停離婚 ③ 裁判離婚
以下、それぞれの特徴を見ていきます。
① 協議離婚
協議離婚は、夫婦で話し合いをして離婚を成立させる方法です。
協議がまとまったら夫婦2人で「離婚届」を作成して役所に提出します。
役所に「離婚届」を提出して離婚成立になります。
② 調停離婚
調停離婚も、協議離婚と同じで、話し合いをして離婚を成立させる方法です。
協議離婚と違うのは、裁判所の手続を利用するという点です。
夫婦のどちらか(又は双方)が家庭裁判所に調停の申立てをします。
裁判所が選んだ調停委員(場合によっては裁判官も)が間に入り話し合いをします。
話がまとまったら「調停成立」。この時点で離婚成立になります。
その後、夫婦のどちらか(基本的には調停を申し立てた側)が一人で、
裁判所書記官が作成した「調停調書」を持って、一人で役所に「離婚届」を提出します。
③ 裁判離婚
裁判離婚は、夫婦のどちらかが裁判所に訴えを提起し、離婚を認める判決をもらって
離婚を成立させる方法です。
協議離婚、調停離婚と異なり、夫婦の合意は必要ありません。
夫婦双方の主張、証拠から、裁判所が離婚が認められるのかどうかを判断します。
離婚を認める判決が確定した時点で離婚成立になります。
原告(訴えを提起した人)が判決正本と確定証明書を持って役所に「離婚届」を提出します。
なお、離婚の訴えを提起するためには、その前に調停をしておく必要があります。
これを「調停前置主義」といいます。
協議離婚が認められている日本では、離婚は夫婦双方の意思に委ねられているのであるから、
まずは夫婦の話し合いによる解決の努力をすべきというのが「調停前置主義」の趣旨です。
盛岡離婚相談センター