離婚する場合の条件

離婚する方向で話を進める場合、考えておくべき条件があります。

①未成年の子どもがいる場合は親権をどちらがもつか(親権者指定)

②一方が子どもと離れて暮らすことになる場合、養育費の支払の有無と金額(養育費)

③離れて暮らすことになった一方が、どのくらいの頻度で子どもと会うか(面会交流)

④夫婦共有財産をどのように分けるか(財産分与)

⑤離婚する原因が一方にある場合、慰謝料の支払の有無と金額(慰謝料)

⑥分けるべき年金があるか(年金分割)

当事務所では、家庭裁判所書記官として数えきれない離婚調停・離婚裁判に立ち会ってきた行政書士が、その経験から見通しをもって適切なアドバイスをします。

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弁護士よりも低額で、しかもすぐにお話しをお聞きすることができます。

盛岡離婚相談センター

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