離婚する場合の条件
離婚する方向で話を進める場合、考えておくべき条件があります。
①未成年の子どもがいる場合は親権をどちらがもつか(親権者指定)
②一方が子どもと離れて暮らすことになる場合、養育費の支払の有無と金額(養育費)
③離れて暮らすことになった一方が、どのくらいの頻度で子どもと会うか(面会交流)
④夫婦共有財産をどのように分けるか(財産分与)
⑤離婚する原因が一方にある場合、慰謝料の支払の有無と金額(慰謝料)
⑥分けるべき年金があるか(年金分割)
当事務所では、家庭裁判所書記官として数えきれない離婚調停・離婚裁判に立ち会ってきた行政書士が、その経験から見通しをもって適切なアドバイスをします。
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盛岡離婚相談センター