財産分与において、預貯金の残高はいつの時点のものを基準とするかについて説明します

財産分与の対象財産の価値や、預貯金の残高は、いつの時点のものを基準とするか。

これは、原則として別居時とされています。

財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して取得した夫婦共有財産の清算であるところ、別居すればその協力関係は終了したといえるからです。

別居後に取得したものは、離婚前に取得した財産であっても、財産分与の対象にはなりません。

もっとも、夫婦の協力関係が終わっていないと考えられるときは、基準を動かすことも考えられます。例えば、幼い子がいて、例えば妻が監護をしていて労働できないような場合です。夫が、妻に子の監護を一方的に任せて勤務を続けたような場合です。妻の貢献で夫が収入を得たといえるような場合で、その貢献が大きく、これを考慮しないことが不公平といえるようなときは、基準時をずらすことも考えられます。

お一人で財産をすべてピックアップして価値を算出することは容易ではありません。

お気軽にご相談ください。

盛岡離婚相談センター

行政書士 若生徹也

080-9611-9591

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