高齢での離婚ー任意後見契約の検討

高齢で離婚する場合、将来に不安を抱くこともあると思います。

お一人でも安心して前向きに生きるために、任意後見制度の利用も一つの選択肢です。

ここではご本人からご依頼を受けた後、盛岡の公証人役場とのやり取りを中心に流れをご説明します。

①公証人役場に対し、公正証書作成の依頼(メール)

②公証人役場から必要書類の連絡(メール)

③②で連絡のあった必要書類を取寄せ、公証人役場に送る(メール)

④公証人役場から文案が到着(メール)

⑤文案を確認し、公証人役場にオッケーの連絡(メール)

⑥公証人役場から公正証書作成の候補日と手数料の連絡(メール)

⑦ご本人と公証人役場に出頭する日を決め、公証人役場に連絡(メール)

⑧公正証書作成当日、ご本人と公証人役場に出頭

判断能力が低下する前に将来に備えましょう。前向きに生きるために。

盛岡離婚相談センター

行政書士若生徹也

080-9611-9591

Follow me!