お互い養育費の合意ができたら、その支払を確実にするために公正証書の作成を検討します。

公正証書の作成は離婚届の前後を問いません。

なお、養育費に限らず、慰謝料、財産分与など金銭の支払がある場合は公正証書を作成しておくと後に強制執行の手続を取ることが可能になります。一方、金銭の支払以外の例えば不動産登記などは公正証書では強制執行できません。

養育費は、子どもの生活費や学費等に使用する大切なものです。しかし、支払いが長期にわたることが多く、その間に支払が滞ってしまうことも少なくありません。そこで、その支払を確実にするために公正証書を作成しておくことをお勧めします。

公正証書を作成する場合、夫婦双方が公証人役場に出向き、公証人と面談して、合意内容を公証人に文書にしてもらいます。

行政書士に公正証書作成のサポートを依頼している場合、公証人役場とのやりとりは行政書士が行います。

公証人役場に支払う手数料は、支払を受ける金額によって変わりますが、養育費の支払が10年を超える場合は、10年で受け取る金額によって算定します。

1か月あたりの金額が極端に多くなければ、3万円以内に収まることが多いでしょう。

実際に支払が滞り、強制執行をする段階になると、公正証書を相手方に「送達」しておくことと「執行文」というものを付けてもらうことが必要になります。

このうち、「送達」は公正証書を作成した日に公証人にお願いして、その場で相手に「送達」してもらっておくといいでしょう。後日になると郵送の方法になり、なかなか受け取ってくれない場合があります。

最後に、公証人は養育費の額が妥当なのかどうかということのアドバイスはしてくれません。相手に提案する金額に不安が残らないように、まずは専門家に相談することをお勧めします。

・養育費は特に公正証書にしておいたほうがいい。
・公証人役場に支払う金額は3万円以内が多い。
・「送達」は忘れずに公正証書作成の日にする。
・公証人は内容の妥当性についてはアドバイスしてくれない。

離婚で迷ったらお気軽にご相談ください。

盛岡離婚相談センター
行政書士若生徹也
080-9611-9591