自分の方が収入が多い場合の婚姻費用についてー自分が子供と同居のパターン

配偶者(夫又は妻)と別居した後、自分が子供と同居している。
収入は自分の方が多い。
この場合は、裁判所が利用している算定表は使用できません。

算定表は、できるだけ早期におおよその金額を算出できるように作られたものです。
この算定表には、元になった計算式があります。

具体的には、

①基礎収入を計算する。
②それぞれの生活費指数を利用して婚姻費用の年額を計算する。
③②の年額を月額に換算する。

という手順があります。

実際の計算もそれほど大変ではありません。

具体的に知りたいという方はご相談ください。

盛岡離婚相談センター

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